派遣社員でも有給休暇はあるの?

有給休暇。素敵な響きですね。みなさんは有給休暇、お好きですか?
私は有給休暇、大好きです。だって、休暇なのに給与がもらえるんですもの。こんな素敵なことはなかなかないですよね。きっと有給休暇が嫌いなんて人はいないんじゃないかなと思います。

おっと。有給休暇が好きなあまり、ここまでで一体何回有給休暇と書いたことでしょう…

話を戻しまして、さっそく有給休暇について詳しく知っていきましょう。

そもそも「有給休暇」とは

有給休暇とは、労働者が賃金を支払われながら休むことができる休暇です。労働基準法で、労働者の心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障することを目的として定められています。

派遣社員って有給休暇はあるの?

「派遣やパート・アルバイトには有給休暇はない」なんて勘違いされている方も多いようですが、これは大きな間違いです。

有給休暇は労働者に対して、雇用形態に関わらず、勤続年数や週所定労働日数に応じて、一定の日数を付与することが義務付けられており、派遣社員はもちろん、パートやアルバイトであっても、要件を満たしていれば有給休暇を取得することができます。

有給休暇取得の要件

  • 雇い入れ日から起算して、6ヶ月継続勤務していること
  • 全所定労働日の8割以上出勤していること

※有給休暇の付与日数は、労働者の勤続年数や週所定労働日数によって異なります。

 

勤続年数6か月未満:10日

勤続年数6か月以上1年未満:11日

勤続年数1年以上:12日

勤続年数10年以上:20日

 

有給休暇っていつ使ってもいいの?

有給休暇は、労働者の権利です。そのため労働者は、有給休暇を取得したい場合、雇用主に対して請求することができ、雇用主は、基本的には労働者の有給休暇の請求を拒否することはできません。

ただし繁忙期や業務の都合上、有給休暇の取得が認められない場合もあるので、有給休暇を取得したい場合は、早めに雇用主に相談しましょう。(※)

 

※労働基準法第39条第5項において、事業主は、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季に有給休暇を与えることができると定められています。

 

派遣社員の場合、有給休暇を付与するのは雇用元である派遣会社ですが、実際に就業しているのは派遣先ですので、派遣元と派遣先両方に相談する必要があります。

 

有給休暇を効果的に取得して、心身をリフレッシュしよう

有給休暇を使って、家でゆっくりYouTube観たりゲームしたりするもよし、普段なかなかできない家事をまとめてやるもよし、テーマパークやサウナなど普段混みあうようなところに行くもよし、休みの日とくっつけて旅行に行くもよし。

有給休暇を効果的に取得して、ご自身にとって最適な方法でリフレッシュをとってくださいね。